2018年1月31日水曜日

補聴器の医療費控除

■補聴器代金を医療費控除する■

わりと著名なサイトに「処方箋が必要」と書かれていたので耳鼻科でそうお願いしたところ「処方箋なんて無いですよw」と言われました。

改めて、武蔵野税務署の窓口で相談してみたところ、まず、医師で聴力検査を受けた上で診断書(仕事をする上で必要なので、重度・高度難聴用の補聴器を購入する必要がある云々)を書いてもらい、その上で補聴器を購入し、他の医療費と一緒に医療費明細書(平成30年から医療費の領収書は不要になりました)に記載して、翌年の確定申告で申告する、とのことでした。

ついでに補装具費支給制度での支給を受ける場合、通常は片側のみ(1個のみ)についての支給なのですが、両耳装着によって言語明瞭度が上がるなど計測結果を添付するか、仕事の都合上両耳装着でないと業務に支障をきたす、等の事情がないと認められません(1個分のみの支給となります)。私はまだ現役の技術者であり、会議で聞き違いなどのリスクを避けるために少しでも明瞭な聞こえが必要なこと、取引先などと打ち合わせをする際に片耳だけ補聴器を装着して身体を斜めに突き出して聞き返すような形になるのは失礼なので両耳に装着する必要があること、などを記載して申請しました。

判定の結果がどうなるかはわかりませんが(追記:両耳装用が必要と認定されました)。

いずれの場合にも自治体により運用が異なる場合がありますので、医療費控除については税務署の相談窓口、補装具費支給制度については自治体の障害者福祉課などに、まず相談しましょう。

そして、医療費控除では診断書、補装具費支給制度についても医師により意見書(用紙は自治体の窓口で)が必要です。診断書と意見書が必要である胸を指定耳鼻科の窓口で伝えて診察と聴力検査を受けて、交付してもらいましょう。私の行った耳鼻科では診察1,900円、意見書と診断書がそれぞれ2,000円でした。

以上ご参考になれば幸いです。

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